【11月第1週】航空法対象外DJIドローン発表!そもそも航空法とは?
先日、ドローンでは世界で圧倒的なシェアを誇るDJIより各国における航空法の制限にかからないと言われる小型・軽量ドローンの発表がありました。誰もが気軽に飛ばすことが可能となり、ますますドローンが身近なものとなる一方でパイロットの資質やマナーも問われる問題も抱えています。
日本におけるドローンにかかわる航空法とは
現在日本において航空法の対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」と定められています。
そして、以下の空域で無人航空機を飛行させる場合はあらかじめ、国土交通省地方航空局長(東京または大阪)の許可を受ける必要があります。
1.150m以上の高さの空域
2.空港などの周辺(進入表面など)の上空の空域
3.人口集中地区(DID)の上空
しかし、たとえ上記許可・承認を受けたとしても、また、人口集中地区外のエリアや200g未満の無人航空機(トイドローン)であっても、第三者所有の土地上空や特別保護区域であったり、各自治体の条例などにより飛行を制限されている区域もありますので、その際は別途所有管理者への確認・許可が必要となります。
※たとえば地方自治体によっては、公園条例に基づき、公園・庭園での無人航空機(200g未満であっても)の飛行は原則禁止されています。
また、無人航空機は飛行させる場所にかかわらずいくつか条件があり、以下の条件によらずに無人航空機を飛行させる場合はあらかじめ国土交通省地方航空局長の承認を受ける必要があります。
1.日中(日出から日没まで)に飛行させる
2.目視(肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させる
3.第三者または第三者の建物、車両などの物件との間に30m以上の距離を保って飛行させる
4.多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させない
5.爆発物など危険物を輸送しない
6.無人航空機から物を投下しない
このように、200g以上(米国では250g以上)の無人航空機を飛行させる場合は様々な制限があります。
航空法の対象とならないドローン発表
この度、DJIから上記の航空法の対象とならないドローン「Mavic Mini」が発表されました。200gを下回る199gという軽量化を実現したことで、日本国内における改正航空法での無人航空機から外れ、トイドローンやラジコンといった模型航空機という扱いになります。前述のとおり、街中や住宅地など(人口集中地区)の環境で飛ばすには、別途、飛行申請と認可が必要となっていましたがそれが不要となります。
しかし、本当にどこでも飛ばせるかというとそうではありません。高度150m以上や空港周辺などでの飛行には、無人飛行機、模型航空機問わず航空局への許可が必要となるほか、小型無人機等飛行禁止法で定められている国会議事堂や内閣総理大臣官邸といった国の重要施設の周辺では飛ばすことはできません。また、たとえ200g未満であっても第三者所有の土地上空や特別保護区域であったり、各自治体の条例などにより飛行を制限されている区域もありますので都度許可・承認は必要です。
最近では撮影した映像をSNSなどにアップするなどの用途がほとんどだと思いますが、その場合プライバシーにも十分配慮する必要があります。撮影する際にも第三者が極力写り込まないようにするなどの配慮や、周辺住民などの許可もとっておくなどの対応をしないと、後々トラブルに発展する可能性があります。また、保険(対人・対物)にもしっかり加入しておくことをおすすめするとともに、簡単操作とはいえしっかりと飛行練習を積む(最低でも10時間以上)ことが基本です。
『DJI、航空法対象外で“飛ばしやすい”本格ドローン「Mavic Mini」–税込4万6200円』
(出典:2019年10月31日 CNET Japan記事より)
>> トイドローンやマイクロドローンの飛行場「アローレ八王子ドローンフィールド」
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