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【9月第3週】SNSの誹謗中傷、被害者・加害者にならないために

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SNSの誹謗中傷、被害者・加害者にならないために

 
インターネット上における誹謗中傷や、人権を侵害するようなSNS投稿は未だ跡を絶ちません。そうした書き込みを受ける被害者のみならず、意図せず書き込んだ投稿者側の加害者化、さらには民事・刑事上への責任を問われる事象も少なくありません。今一度インターネット上での発言を考えてみましょう。

 

人格権を侵害する投稿・再投稿

 
近年、YouTuberなど『有名な人』と感じる範囲が広がると共に、主体的に投稿する人以外の“安易に再投稿・拡散する人”も増えています。たくさんの中傷が集まれば、集団攻撃となり受け取る人の心を酷く傷つけます。相手がどのような人であっても、単に再投稿しただけであっても、民事上・刑事上(損害賠償請求、名誉毀損罪による懲役、侮辱罪による拘留ばど)の責任を問われる可能性があります。こうした現状を踏まえ、総務省は「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ」の一環として、インターネット上の誹謗中傷に関する注意事項等をまとめた「インターネットトラブル事例集(2020年版)追補版」を作成・公表しました。
 
多くのSNSサービスでは「誹謗中傷禁止」が利用規約にも謳われています。相手の人格を否定する言葉や言い回しは、意見や批判ではなく誹謗中傷です。対面や実名では言えないことも、匿名だからとこうした行為に及ぶ人もいますが、たとえ匿名でも技術的に投稿の発信者は特定できるため、民事上・刑事上の責任を問われる可能性があります。中には「正義感からやったこと」と主張する人もいるようですが、“立場”や“事実かどうか”を問わず、人格を否定または攻撃するような投稿は正義ではありません。そして、誹謗中傷投稿は再投稿者でも“広めることに加担した”とみなされます。
 
炎上したり訴えられたりしてから「あんな投稿しなければよかった」と後悔しても後の祭りです。投稿・再投稿する前には必ず「自分が言われたらどう思うか」「事実に基づいた情報・発言なのか」を考え、法律や利用規約などのルールやモラルを意識した、正しい利用を心がけたいものです。
 

SNSによる誹謗中傷被害への対処方法

 
いつ自身が前述のような誹謗中傷を受ける側になるとも言い切れません。そうした事態に陥った際の対処として、総務省では以下の方法を紹介しています。
 
■ミュートやブロック等で距離を置く
よく使われるSNSには、やり取りをコントロールする 機能が備わっています。相手に知られずに投稿を 非表示にする機能(ミュート)をうまく活用しましょう。つながり自体を断つ機能(ブロック)もありますから、 深く傷つく前に「見えなくする」ことをお勧めします。また、返信やコンタクトができる相手を制限する機能もあります。
 
■人権侵害情報の削除を依頼
1.可能な状況であれば、投稿者に削除してほしいと連絡してみる(ただし無理は禁物)。
2.該当する投稿のURLやアドレスを控える(スクリーンショットや動画の保存も重要)。
3.「通報」「報告」「お問い合せ」など 削除依頼等ができるページやメニューを探す。
4.フォームに従って必要な選択・入力を行い、漏れがないか内容を確認して送信。
 
また、ミュートやブロック、削除依頼だけでは解決しない場合、匿名の発信者を特定して、損害賠償請求などを行うことも可能です。さらに、電話、メール、各種SNS、Webチャット等を使って、誰にも知られずに相談することができる公的窓口はいろいろありますのでこうしたところに相談してみるのも良いでしょう。
 
■インターネット違法・有害情報相談センター

■法務省 「インターネット人権相談窓口」

■厚生労働省 「まもろうよ こころ」
 
炎上投稿に直接参加する人は、ごく限られた一部に過ぎないという研究結果もあります。一部の人のやっていることとはわかっていても、深く傷つく場合もあります。1人で抱え込むことなくまずは各所に相談してみましょう。
 
『#NoHeartNoSNS(ハートがなけりゃSNSじゃない!)』
(出典:2020年9月17日 総務省HPより)

 

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