ドローンの飛行ルールと法律
無人航空機(ドローン)は、いまや誰でも簡単に機体を入手することが可能です。しかし、機体によっては誰でもどこでも飛ばせるというわけではありません。ドローンを安全に飛行させるには、法律やルールなどが絡んできますのでしっかりと覚えておきましょう。
2022年6月より全てのドローン(100g以上)は登録制となります
近年、日本国内でも産業用の無人航空機(ドローン)による社会課題解決のための実証実験やインフラ整備が進んでいます。一方で無人航空機を必要な安全性の審査を経ずに無許可で無人航空機を飛行させる事案や、事故・事件は年々増加傾向にあります。このような状況を踏まえ、事故などの原因究明や安全確保上必要な措置を図る上で、無人航空機の所有者情報などを把握する仕組みを整備するため、2022年6月20日の航空法改正に基づき登録制度が施行されます。この法改正によって、2022年6月20日以降、無人航空機の登録が義務化され、登録されていない無人航空機を飛行させることはできなくなります。登録せずに飛行させた場合、航空法に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
対象となるのは、全ての無人航空機(重量が100g未満のもの、法第131条の4のただし書に基づきその飛行に当たって登録が免除されているもの、建物内等の屋内を飛行するものを除く)となります。ここでいう「無人航空機」とは、
「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)」
と規定されています。また「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリー重量の合計のことで、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとします。
機体の登録方法
無人航空機の登録にあたっては、【ドローン登録システム】サイトから下記の4つのステップを行う必要があります。
1.申請
無人航空機の所有者および使用者の氏名、住所などの情報、機体の情報を登録・申請します。
2.入金
申請にかかわる手数料を納付します(申請方法により手数料、納付方法が異なります)。
3.登録記号発行
ドローンを飛行する際は発行された登録記号を機体に表示(貼付)します。
4.リモートID書き込み
スマートフォンアプリを利用して、リモートID機器等に発信情報を書き込みます。
なお、事前登録申請は2021年12月20日から、無人航空機登録システム上で行うことが可能となります(2022年6月20日より登録義務化)。また、リモートID機能に関しては2022年6月20日以降に登録する際、本機能が内蔵されたもしくは外付型として搭載された機体が必須となります。本機能がない機体の登録は可能ですが、2021年12月20日〜2022年6月19日の間の経過措置期間中に初回の登録申請が行われたものに限られます(3年後の次回更新まで)。
無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
上記で登録した機体を飛行させる場合は航空法の対象となり、後述の飛行条件(空域や方法)によっては地方航空局長の許可・承認が必要となります。さらに、以下の空域で無人航空機を飛行させる場合もあらかじめ、国土交通省地方航空局長の許可を受ける必要があります。
1.空港周辺
2.緊急用務空域
3.150m以上の上空
4.人口集中地区(DID)の上空
5.国の重要な施設等の周辺
6.外国公館の周辺
7.防衛関係施設の周辺
8.原子力事業所の周辺
しかし、たとえ上記許可・承認を受けたとしても、また、人口集中地区外のエリアや100g未満の無人航空機(トイドローン)であっても、第三者所有の土地上空や特別保護区域であったり、各自治体の条例などにより飛行を制限されている区域もありますので、その際は別途所有管理者への確認・許可が必要となります。
※たとえば各自治体によっては、公園条例などに基づき、公園・庭園での無人航空機(100g未満であっても)の飛行は原則禁止されている場合があります。
参考資料:『無人航空機の飛行ルール』
飛行の方法・条件
さらに、無人航空機は飛行させる場所にかかわらずいくつか条件があり、以下の1〜6の条件(7〜10は遵守事項)によらずに無人航空機を飛行させる場合はあらかじめ国土交通省地方航空局長の承認を受ける必要があります。
1.日中(日出から日没まで)に飛行させる
2.目視(肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させる
3.第三者または第三者の建物、車両などの物件との間に30m以上の距離を保って飛行させる
4.多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させない
5.爆発物など危険物を輸送しない
6.無人航空機から物を投下しない
7.飲酒時の飛行禁止
8.飛行前確認を行うこと
9.航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
10.危険な飛行禁止
また、令和1年7月26日の「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」一部改正により、新たに航空法に基づく許可・承認を受け、飛行を行う場合は、その都度、飛行前に「飛行情報共有システム(FISS)」を利用して飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を確認するとともに、当該システムへ飛行予定の情報を入力することが必要となります。
このほかにも、細かい規定などありますが、詳細は以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
無人航空機を飛行させるにあたっては前述のルールを遵守し、かつ社会モラルや第三者のプライバシーなども配慮したうえで安全な飛行・運用を一層心がけることが必要です。
【その他関係法令】
◎小型無人機等飛行禁止法(警察庁)
◎ドローン等に求められる無線設備(総務省)
◎ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い(総務省)
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